特定非営利活動法人 日本フォトアートセラピー福祉協会
  定   款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 日本フォトアートセラピー福祉協会という。
   また英文名をJapan Photo Art Therapy Welfara Associationという。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を 大阪府摂津市鳥飼下3丁目44番7号 に置く。


第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、各種福祉施設への写真教室(フォトセラピー)を開催し、撮影からネット発信
    に関わる知識・技術及び利用活用の指導等に関する事業や、自然の中での写真教室を開設することに
    より、障がい者や高齢者に心の癒しや楽しみを与えるとともに、子ども達へ自然への感動と素晴らし
    さを伝えることで、もって社会福祉の増進、自然環境の保全、子どもの健全育成に寄与することを目
    的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
 (1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
 (2)環境の保全を図る事業
 (3)子どもの健全育成を図る事業
 (4)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡・助言又は援助の活動

(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)特定非営利活動に係る事業
    1.写真教室(フォトセラピー)事業
    2.子供・障がい者・高齢者を対象とする写真展開催・運営事業
    3.フォトトライアスロン事業(自然体験型写真教室開催・運営事業)
 (2)その他の事業
    1.写真撮影事業
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、収益を生
  じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上(以下「法」と
   いう。)の社員とする。
 (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
 (2)賛助会員 この法人を賛助するために入会した個人又は団体

(入会)
第7条 会員として入会しようとするものは、入会申込書を理事長に提出し、理事長の承認を得なけ
    ればならない。
 2 理事長は、会員の申し込みについては、正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、入
   会を認めない場合は、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。

(退会)
第9条 会員は、退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。
 2 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。
 (1)本人が死亡し、又会員である団体が消滅したとき。
 (2)会費を1年以上滞納し、催告しても納入しないとき。

(除名)
第10条 正会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において、正会員総数の3分の2
     以上の議決により、これを除名することができる。ただし、その会員に対し、議決前に弁明
     の機会を与えなければならない
 (1)この定款に違反したとき。
 (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第11条 会員が納入した会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。


第4章 役員
(種別および定数)
第12条 この法人に、次の役員を置く。
 (1)理事  3人以上6人以下
 (2)監事  1人
 2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。

第13条 以下〜省略

以上

 ※ 第13条以下省略部分必要な方は、住所・氏名・電話番号・メールアドレス等、明記の上
   メールでお知らせ下さいませ。(有料)
特定非営利活動法人 日本フォトアートセラピー福祉協会
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